空想国会での迷惑行為を防止するための規約(2021.10.21現在)

空想国会での迷惑行為を防止するための規約(迷惑防止規約)

第一条(規約の趣旨)

 近日の空想国会の発展は界隈に盛り上がりを与える一方で、中には他人に迷惑をかけるものも現れた。当規約はこのような人物に対する処罰を定めたものである。

第二条(迷惑行為の要件)

 空想国会サーバーおよびその関連サーバーにおいて、他人を顧みない一方的な発言をすること、他人に対する執拗な語り掛けをすること、わいせつな画像や猟奇的な画像を送信すること。

第三条(一般的な公訴手順)

 1.ある人物について迷惑行為が確認された場合、次のいずれかの連名で裁判所に訴追を行うことができる。

  イ)10名以上の国会議員

  ロ)内閣総理大臣・衆議院議長・参議院議長のすべて

 2.裁判所は迷惑行為の事実関係を確認して、以下の内容を決定する。

  イ)訴追内容に関しての規約の適合性について

  ロ)訴追内容に対しての規約に沿った処分内容の詳細

 3.有罪判決が下されるまで、被告はDiscord上での発言権を最低限に制限される。

 4.事務局は裁判所の依頼により、執行機関として処分を実行する。

第四条(仮執行処分)

 1.被告の迷惑行為を受け、緊急的に判決を下す必要がある場合は、以下の条件を満たすことにより、事務局は処分の仮執行を行うことができる。

  イ)被告に対する訴状の提出の実施

  ロ)両院協議会で総議員の2/3の同意

 2.仮執行は被告の身分が回復可能な内容でなければならない。

 3.裁判所は、仮執行処分を受けた被告に対する追訴を最優先に処理する義務を有する。

 4.正式な処分が実施された時点で、仮執行内容は解除される。

第五条(処分の程度)

 1.処分は下に定める3段階で構成される。

  イ)低程度……1年以内のban

  ロ)中程度……1年以上3年以内のban

  ハ)高程度……3年以上のban

第6条(処分の減刑)

 実施された処分は以下の条件をすべてに満たした場合に限って、刑期を即時に終了させることができる。

  イ)所定の処分内容が3年以内のbanであること

  ロ)所定の刑期の半分を満了したこと

  ハ)両院総議員の過半数の同意

  ニ)裁判官の過半数の賛成

第7条(例外)

 以下にあげる者は当規約を根拠に公訴されることはない。

  イ)三権の長たる者。

  ロ)裁判官ならびに国会議員。

  ハ)正式に認めらた事務局員。

付則

1.この規約は成立すると同時に施行される。

2.施行されると同時に事務局長裁量権に基づく「迷惑防止政令」は失効する。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。