母体保護法を改正する法律

〔改正前〕

第3条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年については、この限りではない。

一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

3 第1項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

(中略)

第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

〔改正後〕

第3条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年については、この限りではない。

一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む)についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

(中略)

第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

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