選挙規約の一部を改正する法律案

提出:ボスニア内閣(村上太郎/閣法)

成立:令和三年五月二十七日


改正内容

・改正前

第九章 選挙運動

(選挙運動の期間)

第三十一条 選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の投票が終了する時刻までの期間に限り、行うことができる。

・改正後

第九章 選挙運動

(選挙運動の期間)

第三十一条 選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の投票が終了する時刻までの期間に限り、行うことができる。

また、トラブル防止のため、全く知らない他人へ投票依頼をするのを禁止し、Twitterでの個別訪問は空想国会公式アカウントをフォローしている人、自分の友人、ネット友達、自分のフォロワーに限る。

Twitter以外では特に制限なし。