公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

提出:桐竹峻

成立:令和三年四月十六日


公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条二項を削り、「教育職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条を準用した額から前項の教職調整額を控除した額を支払うものとする。」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日より施行する。

 (政令への委任)

第二条 この附則に制定するもののほか、この法律の成立に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   理 由

 従来公立学校教育職員の時間外勤務手当については、教職調整額を以ってその公正さを図るとされていた。しかしながら、この教職調整額で支払われる金額は新任教員では一から二万円ほどと極小であり、また残業時間に於いても、小学校教員では月平均四十八時間三十三分、中学校教員では月平均六十六時間四十六分と相当な激務であり、職務内容と給与が釣り合っていないのが現状である。そこで、残業時間が多い事の根本的解決にはならないが、せめて労働量に見合う報酬を支払うべく、この法律を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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