各都道府県知事を廃止する法律

提出者:参議院議員 赤羽 ばね

    衆議院議員 押風

成立:令和三年 一月二十二日


(趣旨)第一条

 地方政策議論などの活性化を図るために都道府県知事設置基本法を制定したが、その目的が達成されるか問われた時に実績を述べられる知事経験者はほぼいないだろう。事務局の負担軽減も兼ねて、目的とはかけ離れ、もはや名誉職に成り下がった都道府県知事を廃止する。


(廃止される知事)第二条

1 都道府県知事設置基本法によって成立した宮城県知事・大分県知事・千葉県知事・愛媛県知事(以下知事)を廃止の対象とする。

2 法律明記はないが、東京都知事・大阪府知事(以下初めからあった知事)も廃止の対象とする。


(廃止の期日)第三条

 知事及び初めからあった知事は、本法が成立した翌日に廃止される。


附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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