国会規約 規約に準ずる空想法についての扱いに関する規約

提出者:内閣

成立:令和二年 十二月九日


規約に準ずる空想法についての扱いに関する規約

1.最高規約に基づき,拘束力を持つ空想法のことを規約と称することをここで確認する.

2.空想法の中で規約と明記されていないものの内,当規約にて指定された空想法は規約として扱う.

3.次の空想法を前項の対象とする.

 ・議員における証人宣誓および証言に関する法

 ・空想国会破壊活動防止法

 ・都道府県知事設置法と,これを根拠にして制定された法

 ・都道府県議会設置法と,これを根拠にして制定された法

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。