皇室用財産の扱いに関して所得税法等の一部を改正する法律
提出者:文部科学大臣 ミシェル・レオン
成立:令和二年 十二月二日
第一条
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第十二項 削除
第二条
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項 削除
附 則
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
提出者:文部科学大臣 ミシェル・レオン
成立:令和二年 十二月二日
第一条
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第十二項 削除
第二条
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項 削除
附 則
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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