神奈川県及び東京都の境界変更に関する法律

提出者:国土交通大臣 ダネマシンガン

成立:令和二年 十一月二十九日


第一条(目的)

 この法律は、神奈川県及び東京都の境界について、市町村の属する経済圏や生活圏に適した境界へと変更することを目的とする。


第二条(住民投票)

1神奈川県及び東京都、東京都町田市において、東京都町田市を神奈川県へ移すことの住民の投票を行う。

2この法律の行から5日以内に、総務大臣は神奈川県及び東京都、東京都町田市に住民の投票の実施を通知しなければならない。


3前項の通知を受けた地方公共団体は、20日以内に投票を実施しなければならない。


4前項の地方公共団体の投票の管理は、事務局が行う。


第三条(町田市の神奈川県への移管)


1前条の規定による住民の投票において、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、東京都町田市を神奈川県へ移さなければならない。


2前項の規定に基づき、投票から二年以内に総務大臣が東京都町田市の神奈川県への移管を定める。


第四条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


附 則

この法律は、公布と同日に施行する。

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