空想国会破壊活動防止法

提出者:文部科学大臣 ミシェル・レオン

成立:令和二年 十一月二十八日


第一条 総則

 本法は、特定個人を集団通報を盾に脅迫する団体の、空想国会での活動を制限するとともに、健全な議論が行えるよう整備を行うことを目的とする。


第二条 暴力的圧力団体の定義

 本法における暴力的圧力団体とは、以下のものを指す。

1.集団通報などを手段としてアカウント凍結などを行う集団

2.前項の集団の傘下団体

3.特定個人・集団に対して、集団通報を用いることや凍結を行うことを理由として脅迫・強要を行う団体

4.前項の集団の傘下団体

5.空想国会破壊活動防止法に基づき、「破防法対象団体」と認定された団体

6.前項の集団の傘下団体


第三条 暴力的圧力団体幹部の活動制限

1.暴力的圧力団体に属し、団体内で主導的役割を担うものを幹部と定義する。

2.幹部は、空想国会議員選挙への立候補及び事務局への加入、およびdiscordサーバーへの参加は特例事項を除き、認められない。かつて所属していた者も、同様とする。

3.前項の特例事項は国会での両院の過半数の賛同、内閣および事務局の承認がある事項を指す。

4.現在、幹部である場合、早急に国会で詳細な活動内容を説明しなければならない。説明ののちに、内閣および事務局の協議の上、追放処分とする。

5.前項に違反した場合、即時証人喚問を行う。正当な理由なく拒否した場合は、即時追放処分とする。

6.幹部であることを秘匿して議員及び事務局に就任した場合、発覚した時点で即時証人喚問を行い、審議の末、両院の過半数の賛成で永久追放処分とする。正当な理由なく証人喚問を拒否した場合、即時追放処分とする。


第四条 暴力的圧力団体構成員の活動制限

1.暴力的圧力団体に属し、過去に集団通報等の脅迫行為に携わった場合、空想国会議員選挙への立候補及び事務局への加入、ならびにdiscordサーバーへの参加は、特例事項を除き、認められない。かつて所属していた者も、同様とする。

2.前項の特例事項は国会での両院の過半数の賛同、内閣および事務局の承認がある事項を指す。

3.団体との関係性の一切が断ち切られたと客観的に判断された場合、事務局と内閣の賛同により、特例事項に含む。ただし、一切の攻撃行為を主導していないものとする。

4.現在、団体の構成員である者は、早急に国会で詳細な活動内容について、説明しなければならない。一項該当者は説明ののちに、内閣および事務局の協議の上、追放処分とする。一項該当者以外の構成員は、内閣および事務局の協議の上、量刑を決定する。

5.前項に違反した場合、即時証人喚問を行う。正当な理由なく拒否した場合は、即時追放処分とする。

6. 構成員であることを秘匿して議員及び事務局に就任した場合、発覚した時点で即時証人喚問を行い、審議の末、両院の過半数の賛成で永久追放処分とする。正当な理由なく証人喚問を拒否した場合、即時追放処分とする。


第五条 傘下団体関係者の申告義務

1.傘下団体に属する者は、その活動の大小にかかわらず、国会で詳細な活動を説明しなければならない。

2.前項に違反した場合、即時証人喚問を行う。正当な理由なく拒否した場合は、両院の過半数の賛同と内閣および事務局の承認があった場合、追放処分とする。


第六条 法の適用範囲

 本法は、空想国会議員のみならず、民間閣僚、事務局、空想地方自治体の首長および議員、空想司法府職員、参加政党の構成員、discordサーバー参加者、空想国会関連のメディア関係者を含めた、すべての空想国会関係者に適用される。


附 則

 本法は、公布後7日以内に施行されるものとする。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。